昨日、福井新聞の通信販売(全面広告欄)に某ブランドの老眼鏡が掲載されていた。福井県眼鏡工業組合では、20年以上前から業界ルールである「公正競争規約」を作成し、法律である「不当表示防止法」を遵守しながら、消費者にとって商品を選択する上での正しい表示を規定している。この広告で不当な表示となるのは一つには「原産国」である。本商品が中国製にもかかわらず「○○○・PARIS」と記載されている。「Made in China」とはどこにも書かれていない。さらに、もう一つは、二重価格の問題です。「フレームだけ、レンズだけでも数万円は当たり前と言うトップブランド品が驚くべき価格で入手できる。とあります。広辞苑で調べると、数万円とは「3,4あるいは5,6と不確定数を示す。」となっています。ですからこの書き振りはフレーム3万、レンズ3万、合計6万円の商品が税込み9,800円で入手できますよと言っているのと同じです。ご存知かもしれませんが、○○円を○○円でと比較表示するのは、メーカー希望価格か、自店平常価格(前8週間販売実績のある価格)しか比較する価格とは認められていません。世界的な不況で消費が冷え込んでいる状況ですが、宣伝広告は法律が許す範囲で行わなければいけません。
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